あきらかに誰も電気を使用しないのに、毎月”電気の基本料”を支払うのは勿体ないですよね。
電力会社にもよりますが、月々数百円~数千円の基本料金を、電気を使っても使わなくても支払わないといけないわけです。
親指でんきの場合は、電気の基本料金が必要ありませんので、電気を使わない時期がある別荘の契約にはピッタリです。
ただ、親指でんきを別荘で契約する場合、注意しないといけない点もありますので、そのあたりについて解説していきます。
親指でんきを別荘で契約する注意点
親指でんきを別荘で契約する場合、電気の供給約款を確認する必要があります。
親指でんきの【電気供給約款 第38条.解約等】には、以下のような記載があります。
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)の場合を除きます。)には、解約の15日前までに通知いたします。
(2) お客さまが、本供給約款第36条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
抜粋:親指でんき 電気供給約款38条より
引っ越しするんだったら、ちゃんと教えてくださいということですね。
約款の38条(2)の文中にある、「本供給約款第36条(1)による通知をされないで」の36条(1)とは、
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまの本人確認を行ったうえ、お客さまから通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行います。
抜粋:親指でんき 電気供給約款36条(1)より
つまり、親指でんきを使わなくなるのであれば、「事前に連絡して、いつから使わなくなるのかを事前に教えておいてください」ということです。
そうなると、親指でんきの約款38条(2)「電気を使用されていないことが明らかな場合」に該当する可能性もありますね。
別荘での契約が「電気を使用されていない事が明らかな場合」に当てはまるのかは、電気を利用しない期間によるので一概には何とも言えません。
ただ、次章でもご紹介していますが、とくにペナルティがあるわけではありませんので、「基本料金が勿体ない」とお困りであれば切り替えておいた方がお得ですね!
親指でんきから解約された場合の解約金やペナルティについて
親指でんきで違約金が発生するパターンは、「電気を不正利用」した場合です。
電気の不正利用の違約金は、どこの電力会社でも同じように約款に記載されています。
電気メーターを改造するのは犯罪ですので、まずされないと思いますが・・・。
ですので、「親指でんきの契約が解約」になってしまっても、違約金やペナルティーはありませんので安心してください。
万が一、途中解約になったとしても、毎月の電気の基本料金を考えると、それまでの期間は安くなっているわけですので、切り替えておいて損はありませんね。
親指でんきは突然解約になる?電気が止まってしまった場合の対処法は?
ただし、38条(2)の解約理由(電気を使用されていないことが明らかな場合)のときは、15日前に通知がこないようです。
万が一、解約になってしまった場合は、「以前契約していた電力会社」か「別の電力会社」で契約すれば問題ありませんよ。
親指でんきの約款には「供給場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合」とありますので、あくまでも引っ越しが前提になっています。
ただ、別荘の場合、長期間使用しないことも考えられますので、解約になってしまう可能性もあります。
もし、解約になってしまった場合でも違約金やペナルティーはありませんので、「別荘の電気の基本料金が勿体ない」とお悩みの方は、とりあえず切り替え手続きしておいても良いですね。